「未利用地」という言葉をご存じでしょうか。
なかには聞いたことはあるけど、具体的な意味までは分からないという方もいるのではないでしょうか。
そこで今回の記事では、未利用地について詳しく解説します。
▼未利用地とは
未利用地とは、使い道がなく何年も空き地にしていたり、有効活用できていない
土地のことです。
具体的には、居住・事業・その他の用途に利用されていない
土地のことを指しています。
また、利用頻度が低い利用地を「低未利用地」といいます。
低未利用地は市街地内に多く存在することで、都市に活気がないイメージを与えるため利用の促進を求められています。
▼低未利用地とは
低未利用地とは、一時的に利用されている資材置場や青空駐車場を指す言葉です。
現在、低未利用地が地方部を中心に増えており、政府も
土地活用を促進するための特例措置を取っております。
低未利用地の
不動産取引の際の課題としては、「想定したよりも売却収入が低いことや譲渡する際のコストが高いこと」「譲渡所得税が高いこと」があげられています。
したがって、その特例措置として低未利用地の譲渡所得を一定額まで控除できるようになりました。
この特別控除は、
土地とその上にあるものの取引額が500万円以下かつ都市計画区域内の低未利用地の要件を満たす場合に受けることができます。
売主の譲渡所得を100万円控除できる措置です。
▼まとめ
未利用地は何年も有効活用できていない
土地を指し、低未利用地は資材置き場や青空駐車場など利用頻度が低い
土地を指しています。
低未利用地に関しては、政府から
土地活用を促進する特例措置が定められておりますが、まだまだそういう
土地があるのが現状です。
「株式会社すま建築と福祉の研究所」では未利用地・低未利用地の活用についていつでもご相談をお待ちしております。
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