不動産売買をする際は、買主から売主へ手付金を支払うことになっています。
では、手付金はなしでも売買は成立するのでしょうか?
そこで今回は、
不動産売買は手付金なしでもOKかどうか詳しくご紹介します。
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不動産売買で手付金なしでもOKか?
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不動産売買における手付金の意味
買主から売主へ手付金を支払うことによって、契約における意思を示せます。
また、手付金は互いに解約の権利を保留させることになります。
もし買主から契約解除の申し出があれば手付金の放棄、売主から契約解除の申し出があれば買主に2倍の手付金を支払って解除ができます。
手付金を支払うことにより、双方が契約の解除が可能になります。
▼手付金はなくても
不動産売買はできる
不動産売買における手付金は、支払わなければならないという法律はありません。
そのため、手付金なしでも
不動産売買は可能です。
ただ、手付金がないと契約の解除ができなくなります。
明らかに契約が実現するのであれば、手付金なしでも問題ありません。ただ、やむを得ない事情ができてしまったことを想定すると、手付金はあったほうがいいでしょう。
また、手付金の金額は双方の話し合いで決めることができます。
▼まとめ
今回は、
不動産売買は手付金なしでもOKかどうかについてご紹介しました。
手付金はなしでも
不動産売買は可能です。
ただ、手付金はあったほうが双方で契約解除ができるようになるので、リスクを抑えられます。
これから
不動産売買をする予定の方は、ぜひ参考にしてくださいね。