不動産売買は原則、所有者がおこないますが、場合によっては立会いや手続きができない場合もあります。
そこで所有者の代わりに手続きをおこなうのが代理人です。
代理人を選任するためには、委任状が必要となります。
今回は、
不動産売買で委任状が必要な場合についてご紹介します。
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不動産売買で委任状が必要な場合
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不動産が遠方にある場合
不動産が遠方にあったり、所有者が海外などにいて手続きが難しいときは代理人を選出することができます。
不動産が遠方にあると、移動やスケジュール調整が大変なので代理人に手続きをしてもらったほうがスムーズに進められるでしょう。
■手続きの時間を作れない場合
不動産売買は気軽におこなえるものではありません。
売買を成立させるために、何度も打ち合わせを重ねたり、各種手続きが必要になります。
時間と労力がかかるので、仕事で忙しかったり、入院中で対応が難しい場合は代理人に委任することができます。
■複雑な手続きの場合
通常とは違い、ややこしい
不動産の場合は手続きが複雑になります。
自分で手続きをするのが不安であれば、専門
家を代理人として選任することも可能です。
▼まとめ
今回は、
不動産売買で委任状が必要な場合についてご紹介しました。
上記でご紹介した内容は、委任状を用意すれば代理人に手続きをしてもらえるようになります。
不動産売買を代理人に依頼しようかお考えの方は、ぜひ参考にしてくださいね。
また、当社は
不動産売買に関するサポートをおこなっています。
細やかなサポートをおこない、お客様ファーストな接客を大切にしているので、
不動産売買に不安を感じる場合はぜひご相談ください。