不動産を売却するとさまざまな税金が発生しますが、中でもややこしいのが消費税です。
消費税は全ての人が課税対象となるわけではなく、ある条件を満たしている人のみ課税対象となります。
そこで今回は、
不動産売却時に消費税がかかるケースとかからないケースについて解説していきます。
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不動産売却時に消費税がかかるケース
不動産売却時に消費税がかかるのは、次の4つの条件を満たしている人です。
・事業者が事業として
不動産を売却する場合
・国内で取引を行う場合
・対価を得て取引を行う場合
・資産の譲渡・貸付・役務の提供である場合
ただし、個人でも前々年の売り上げが1,000万円以上の場合は消費税の課税対象となります。
また、
不動産会社を仲介して売却した場合、
不動産会社に支払う仲介手数料に対して消費税が発生します。
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不動産売却時に消費税がかからないケース
■個人が建物を売却する場合
事業者でない場合は、
不動産売却に対して消費税はかかりません。
ただ、先ほど説明したように前々年の売り上げが1,000万円以上の場合は課税対象となります。
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土地の売却
土地に対しては、事業者・個人関係なく消費税は発生しません。
ただ、
土地に建物が付いている場合は事業者のみ課税対象となります。
■生活用の資産
生活用の車やアクセサリーなどの資産に対しては、消費税が課税されません。
これも事業者・個人問わず非課税です。
▼まとめ
不動産売却で消費税がかかるのは、基本的に事業者のみです。
ただし、ある一定の条件を満たした個人は課税対象となるので、
不動産売却の際は注意が必要です。