相続物件には名義変更の手続きが必要なのでしょうか。
必要な手続きが知りたいと感じている方もいらっしゃいますよね。
それでは名義変更の手続きについて、さっそく確認してみましょう。
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相続物件は名義変更の手続きが必要なの?
物件を相続したら名義変更の手続きが必要になります。
この名義変更の手続きが「相続登記」と呼ばれているものです。
故人の名義のままだと、
不動産を売却したり担保に出したりすることはできません。
そのため遺産分割協議が終わったら、なるべく早く相続登記を済ませておくと、いざという時に便利です。
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相続物件の名義手続きは放置もできるの?
現在のところは相続した物件の名義をそのままにしておくことも可能です。
ただし2024年には相続登記の手続きが義務化される予定となっています。
相続登記の手続きには時間が掛かるため、そのため放置せずに手続きしておくと良いでしょう。
手続きについて不明なことがあるなら、分からないままにせず専門
家に相談することをおすすめします。
▼まとめ
相続物件には「相続登記」という名義変更の手続きが必要になります。
将来的には義務化されることが決まっているため、遺産分割協議が終了したら早めの手続きを考えましょう。
神戸市須磨区に拠点を置く「株式会社すま建築と福祉の研究所」では、
相続物件についてのご依頼を承っております。
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相続物件でお困りでしたらぜひ弊社までご相談ください。