相続物件の売却で特別控除が適用される可能性があるとご存知でしょうか。
「売却したいものの所得税や住民税が気になる」という方もいらっしゃいますよね。
そこで特別控除の内容について簡単に紹介しますので、ぜひチェックしてみてください。
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相続物件の売却で適用される特別控除とは
相続物件を譲渡・売却するときには、特別控除が適用される可能性があります。
まずは相続財産を譲渡したときの取得費の特例です。
相続した
不動産を3年10か月以内に売却すると、相続税を取得費に加算できます。
特例が適用になると、所得税や住民税の課税対象である「譲渡所得」が減額可能です。
また相続した
空き家を売却したときに特定の要件を満たすと、3,000万円の特別控除が適用されます。
売却した代金が3,000万円以下なら譲渡所得がゼロになるという特例です。
どちらも大きな節税効果が期待できので活用しましょう。
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相続物件の売却に関する相談先について
相続物件の売却は特例が適用される可能性もあるため、まずは専門
家である
不動産会社に相談にしてみましょう。
どうするべきか適切なアドバイスを受けられますよ。
▼まとめ
相続物件の売却には特別控除が適用される可能性があるため、まずは
不動産会社に相談してみましょう。
適切なアドバイスを受けて、スムーズに売却を進めてくださいね。
神戸市須磨区の「株式会社すま建築と福祉の研究所」では、
相続物件の売却についてご相談を承ります。
お客様それぞれの状況に沿ったアドバイスをしておりますので、ぜひ弊社までお問い合わせください。