相続物件の取得費とは具体的にどのようなものなのでしょうか。
良く分からないと感じる方もいらっしゃいますよね。
そこで、
相続物件の取得費について簡単に紹介します。
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相続物件の取得費とは
不動産の取得にあたり発生する費用が「取得費」です。
通常の
不動産購入なら、
購入費や建築代金も取得費と決められています。
相続した
不動産の取得費として扱われるのが「登録免許税」です。
なお遺産分割協議による弁護士報酬は取得費の対象になりません。
■不明なことは専門
家に相談しよう
取得費を始め
相続物件で不明なことがあるのなら、専門
家に相談してみてください。
分からないまま手続きを進めていると、見落としが発生する可能性もあるため注意しなくてはなりません。
要件を満たすと特例の対象になり控除が適用されるケースもあります。
もし相続が発生して分からないと感じたら、まずは専門
家に相談してみましょう。
▼まとめ
不動産の取得にあたり発生する費用が「取得費」で、
相続物件なら登録免許税が取得費の対象です。
もし手続きが複雑だと感じるなら、間違いを防ぐためにも専門
家への相談を考えてみてくださいね。
神戸市須磨区で相続した
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