相続放棄をした相続人がいたら、相続登記の手続きには何が必要なのでしょうか。
「手続きに必要な書類が分からない」と考えている方もいらっしゃいますよね。
そこで相続放棄をした方がいるときの、相続登記に必要な書類について分かりやすく紹介します。
▼相続放棄をした方がいるときの相続登記
基本的に相続放棄をした方は、相続人ではなかったという扱いです。
そのため
不動産を相続して名義人になることはありません。
相続放棄をした相続人がいるときに相続登記をするのなら「相続放棄申述受理証明書」という書類を使います。
この相続放棄申述受理証明書は相続放棄の手続きを行った
家庭裁判所で交付されます。
■相続放棄申述受理証明書はどうやって入手するもの?
相続放棄申述受理証明書は窓口だけでなく郵送での入手が可能です。
平日に窓口へと足を運ぶのが難しいなら、郵送も利用してみてくださいね。
▼まとめ
相続放棄をした人がいるときの相続登記手続きでは「相続放棄申述受理証明書」を使うことになります。
「相続放棄申述受理証明書」は窓口だけではなく郵送でも入手できますので、必要に応じて手続きを行ってくださいね。
神戸市須磨区周辺で相続した
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