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相続登記の申請書の書き方について

query_builder 2021/12/15
コラム
19
相続登記の申請書には書き方の決まりがあるのでしょうか。
これから手続きをするにあたり、書き方を知りたい方もいらっしゃいますよね。
ここでは相続登記の申請書について、書き方を簡単に紹介します。

▼相続登記の申請書の書き方
相続登記の申請書は、法律で様式が決められていません。
ただし以下の項目は記載する必要があります。

①「登記申請書」というタイトル
②登記の目的
③原因(相続など)
④相続人の住所・名前・電話番号・押印
⑤添付書類
⑥申請日と提出先の法務局名
⑦課税価格
⑧登録免許税(課税額の0.4パーセント)
不動産の表示

使用するのはA4の用紙です。
黒のボールペンまたはパソコンを使って作成しましょう。
こすると消えるタイプのペンは使えませんので、注意が必要です。

■不安があるならプロへの相談がおすすめ
申請書を書くならインターネット上にある記入例を参照にすると良いでしょう。
もし相続登記の書き方に不安があるならプロへの相談も考えてみてくださいね。

▼まとめ
相続登記の申請書には特定のフォームが決められていないため、自分で作成して提出する必要があります。
もし申請書の書き方に不安があるのなら、プロに相談することも考えてみてくださいね。
神戸市須磨区で相続物件についてお悩みでしたら、「株式会社すま建築と福祉の研究所」がご相談を承っております。
お客様が置かれている状況に応じたご提案をしておりますので、不動産取引についてお悩みならぜひご相談ください。

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