相続登記の手続きをしないと過料の対象になるというのは本当なのでしょうか。
これまで特に期限がなかったため、相続登記の手続きをしていない方もいらっしゃいますよね。
そこで相続登記の過料について紹介しますので、ぜひ内容をご確認ください。
▼相続登記の過料について
所有者が不明になっている
土地の問題を解消すべく、
不動産登記法の改正が行われます。
この改正により、任意だった相続登記の手続きは今後義務化される見込みです。
義務化されると、正当な理由がない申告漏れは過料(10万円以下)の対象となります。
もし手続きをしていない
不動産があるのなら、相続登記の手続きを検討しておきましょう。
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不動産売却の予定がある場合
相続登記をしていない状態の
土地は、売却の手続きを進められません。
そのため相続した
不動産を売却する予定があるのなら、相続登記の手続きをしておく必要があります。
もし手続きが分からない時は、専門
家に相談してみてくださいね。
▼まとめ
現在は手続きの期限や過料のない相続登記ですが、将来的には義務化されます。
売却をスムーズに進めるためにも、相続した
不動産があるなら、相続登記の手続きを考えてみてくださいね。
神戸市で
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